奈良県奈良市の相続・遺言・成年後見、不動産登記は前田司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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不動産登記

不動産登記

不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買

売買契約の締結

不動産を購入する時には売買契約を結びます。不動産会社で宅地建物取引士から重要事項の説明を受けた後に契約書へ署名押印します。通常売買契約締結時に買主は売主へ、手付金を支払い、後日に改めて残金の支払い(決済)をします。融資を利用される方は銀行との手続きの調整をします。

司法書士の指定

不動産会社の方から代金の決済に立ち会う司法書士について聞かれます。買主の指定がなければ不動産会社の指定の司法書士が決済に立ち会います。
司法書士は、決済立会い当日までに契約書、売買物件、当事者等を確認し、登記申請書、必要書類の作成などの準備をします。

決済当日の立会い

決済立会い当日は住宅ローンの融資をする銀行などの金融機関で行われることが多く、銀行などに買主、売主、不動産仲介業者、融資先銀行の担当者、司法書士が一堂に会します。
司法書士は売買の対象物件や当事者、その他必要な書類(権利書や印鑑証明等)を確認し、当事者へご説明します。
登記に必要な書類がすべて整ったところで、司法書士が、金融機関に対して、残金決済や、住宅ローン融資の実行を依頼、その他諸経費の清算等一切が完了します。

登記申請

決済終了後、直ちに司法書士は法務局へ行き、所有権移転登記の申請をします。
所有権移転登記が完了すると、1週間~10日ほどで不動産の権利書が出来上がります。

新築登記

新築登記

家屋などを新築した人が、初めてする所有権についての登記です。家屋などを新築した際には、家屋の所在や家屋番号、構造、床面積などの情報をまず法務局に登記します。(表示の登記・土地家屋調査士対応)
しかし、表示の登記だけでは、その家屋の所有権を第三者に対して主張(対抗)するのには不十分であり、第三者に対してその所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。
所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
家屋を売却したり、家屋を担保に金融機関などから融資を受ける際にも所有権保存登記がされている必要がありますので、表示登記が完了したら所有権保存登記の申請も必ずしておくことをお勧めいたします。

抵当権設定・抹消

抵当権設定・抹消

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。
長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートを切ることをお勧めいたします!当事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記手続きをしないと…

お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更することいいます。現在よりも有利な条件の住宅ローンとは、皆様それぞれのご事情により異なりますが、一般的に次のような効果を期待して借り換えを検討します。

借り換えのメリット

住宅ローンの借り換え
  • 低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を大幅に少なくする。
  • 低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする。
  • 長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する。

住宅ローンの借り換えは、公庫ローンから民間金融機関のローンへの借り換え、民間金融機関から別の民間金融機関のローンへの切り替えのどちらの場合も、借り換え先から受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済します。このため、住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先についての抵当権設定登記と、借り換え元についての抵当権抹消登記を同時に申請することになります。

当事務所では、住宅ローンの借り換えを決められた方に代わって、抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きから、適切な手続きアドバイスや、お客様にあった民間金融機関へのご紹介もいたします。
お気軽にご相談ください。

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