奈良県奈良市の相続・遺言・成年後見、不動産登記は前田司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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商業登記

商業登記

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった沢山の手続きが必要で大変です。ですが、会社設立手続きは会社の基礎を定める重要な手続です。

将来の会社繁栄に向けての第一歩として、慎重且つ迅速に行う必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。 当事務所では、会社設立からその他の商業登記手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

会社設立

会社設立

会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。
例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

会社設立のポイント

手続きはお早めに!

法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも約1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

届出、営業許認可もお忘れなく!

登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますので、ご注意ください。

役員変更

役員変更

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。

新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞められる方や亡くなられた方がおられれば退任の登記、また、任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。
役員変更の登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
また、平成18年5月の会社法施行によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため、平成18年以降の新規会社では役員の任期を10年としているところが多いかと思われます。そのような会社では、平成28年まで一度も役員変更登記をしていないことになりますので、「役員変更自体を忘れていた」となるケースが考えられ、平成28年度以降、過料の制裁が多発することが懸念されています。
もし、心当たりのある方は、今一度役員の任期がいつまでなのかをご確認ください。もし「役員変更自体を忘れていた」といった場合は、すぐにご相談ください。

目的・商業変更

目的・商業変更

事業拡大のための「目的変更」や会社の「商号(名称)変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。

定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。類似商号の規制は緩和されましたが、商号変更の際には、同じ所在地にある商号、すでに認知度のある商号や、公序良俗に反する商号、法令による規制によって名称使用制限のある商号等の悪意はなくとも一般の方を惑わしたり、営業権の侵害に発展する可能性のある商号は利用できませんので注意する必要があります。
当事務所は目的・商号変更に必要な調査や登記申請手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

解散・清算

解散・清算

解散・清算とは、「会社を設立したが、実際の業務を行っていない」「個人事業主に会社を戻したい」「後継者がいないため会社をやめたい」等、様々な理由などにより会社をたたむ手続きのことをいいます。

解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。当事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し、手続きを全面的にサポートいたします。

解散

まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、(2)清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。

清算

清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは、国が発行する機関紙です。
通知・公告後、2ケ月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。

※解散・清算は、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。
なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。

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